居宅サービス
 訪問介護
(ヘルパー)
ホームヘルパーの訪問により、自宅で食事・入浴・排泄の際の介護や掃除・洗濯・買い物など日常生活の世話をします。サービスの内容により、「身体介護サービス」、「生活援助サービス」に分けられます。 
 訪問入浴介護 寝たきりのお年寄りの方など、自宅にある浴槽に入れない方のために、入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車が自宅を訪問し、サービス事業者の職員3人1組となり入浴のお世話をします。
 訪問看護 看護師などがかかりつけの医師の指示にもとづいて、療養上の世話や診療の補助などを行います。
 訪問リハビリテーション 通院が困難な方に対して、医師の指示にもとづき、 理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、心身の機能回復を図り、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行います。
 居宅療養管理指導 通院が困難な方に対して、 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士が、自宅を訪問して心身の状況、おかれている環境などを把握し、それを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことによりその方の療養生活の質の向上を図るものです。
 通所介護
(デイサービス)
施設に通い、日常生活の世話を中心とし、医師や理学療法士、作業療法士といったリハビリテーションの専門家の関わりを必要としない日常生活動作訓練を行います。
 通所リハビリテーション 施設に通い、理学療法士や作業療法士などリハビリテーションの専門家が心身の機能訓練を行うなど、心身の機能維持や回復に重点が置かれます。
 短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護する人が入院したり、冠婚葬祭などにより一時的に自宅での介護をすることが難しくなったとき、短期間、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに入所し、入浴・排泄・食事などの介護やその他日常生活上の世話や機能訓練を受けたりします。 
 短期入所療養介護
(ショートステイ)
 介護する人が入院したり、冠婚葬祭などにより一時的に自宅での介護をすることが難しくなったとき、短期間、介護老人保険施設や介護療養型医療施設に入所し、医師の指示により、マッサージ、運動などの理学療法や、手先の訓練などによる心身の機能訓練、また、入浴や食事の提供を受けます。 
 福祉用具貸与 日常の自立を助けるために、特殊寝台、車椅子、歩行器、床ずれ予防用具などの福祉用具を借りられます。
 特定福祉用具購入費の支給 腰掛便座、入浴補助用具などの福祉用具の購入費した場合、申請により、その費用の9割が分が支給されます。ただし、同一年度中の購入費用が10万円を超えた分は全額自己負担となります。
 住宅改修費の支給 自宅内の段差解消、手すりの設置などの住宅改修をした場合、申請により、その費用の9割分が支給されます。ただし、1人1軒につき回収費用が20万円を超えた分は全額自己負担となります。
 特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等で、特定施設サービス計画に基づき、入浴、・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話を行い、施設で能力に応じた自立した生活をできるようにします。計画は、利用者の健康・生活上の問題点や課題、サービスの目標と達成時期、提供上の留意事項等を内容に、施設の介護支援専門員が作成します。



 地域密着型サービス
 小規模多機能型居宅介護  「通い」を中心に利用者の状態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供するサービスで、中・重度の方が中心となります。
「通い」を中心にすることで、利用者の生活リズムをつくり、社会との接点を維持し、本人や家族の方が安心して在宅生活を継続できるようにします。
 夜間対応型訪問介護  安心して在宅生活が送れるよう、24時間体制での巡回型や通報システムによる夜間専用の訪問介護です。
 認知症対応型通所介護  認知症の方に対し専門にサービス・ケアを提供する通所介護です。通常の通所介護事業所や特別養護老人ホーム、グループホームの共用スペース(リビング)を活用して、認知症の方ができる限り住み慣れた地域で暮らしていける体制を整えます。
 認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
 認知症の状態にある方が、住宅などで少人数(5〜9人)で共同生活をしながら、介護スタッフによる食事・入浴・排泄などの日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。



介護保険施設
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) 
特別養護老人ホーム入所者に対し、介護等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理などを行います。 
 介護老人保健施設 介護老人保健施設入所者に対し、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練をを行います。 
 介護療養型医療施設 療養病床、老人性痴呆疾患療養病棟において、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護などの世話などを行います。